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平成18年4月より診療報酬上の制度として新たに設けられたものです。 |
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その目的は、高齢者の方などが、できる限り住み慣れた家庭や地域で療養をしながら生活を送れるよう、また、身近な人に囲まれて在宅での最期を迎えることも選択できるようにすることです。 |
患者さまの自宅で必要な医療や環境調整をおこなうために、中心的な役割を果たす主治医として支援を行っていきます。 |
居宅で療養をする患者様もしくはご家族の方からの連絡を24時間受けつける体制を整え、その求めに応じて24時間往診・訪問看護を提供および手配できる体制を整えるように定められています。 |
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